社会福祉法人あやめ会役員等の報酬等及び費用に関する規程
(目的及び意義)
第1条 この規程は、社会福祉法人あやめ会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている理事に対しては、報酬等は支給しない。
(1)非常勤の役員 総額50万円を超えない範囲
(2)評 議 員 総額10万円を超えない範囲
(報酬等の額の算定方法)
第4条 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第1に定める額とする。
2 評議員に対する報酬の額は別表第2に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第5条 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
3 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 理事会及び評議員会等、法人・施設業務のための勤務、出張する場合は、別に定める職員の旅費規程に基づいて、施設長が受ける旅費相当を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(端数の処理)
第7条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、次のとおり端数処理を行う。
(1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(公表)
第8条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
附則 この規程は、平成29年 7月14日より施行する。
この規程は、平成30年 4月 1日より施行する。
この規程は、平成31年 3月27日より施行する。
別表第1(非常勤の役員の報酬)
(1) 理事
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日 額 |
理事会等会議への出席 |
3,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 |
3,000円 |
(2) 監事
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日 額 |
理事会、監事監査等への出席 |
3,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 |
3,000円 |
別表第2(評議員の報酬)
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日 額 |
評議員会への出席 |
3,000円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 |
3,000円 |
区 分 | 代表権 | 氏 名 | 職 業 | 就任任期 | 親 族 等 特殊関係の 有 無 | 備 考 |
理 事 | 山下 正美 | 唐津商工会議所専務理事 | 令和5年6月16日〜令和7年 定時評議員会終結の時まで |
無 | ||
理 事 | 岩田 敏彦 |
元久里公民館館長 | 令和5年6月16日〜令和7年定時評議員会終結の時まで | 無 | ||
理 事 | ○ | 坂本 直久 | 地元有識者 | 令和5年6月16日〜令和7年 定時評議員会終結の時まで |
無 | |
理 事 | 近藤 りか | 太陽社施設長 | 令和5年6月13日〜令和7年 定時評議員会終結の時まで |
無 | ||
理 事 | 佐藤 秀幸 | なごみ施設長 | 令和5年6月13日〜令和7年定時評議員会終結の時まで | 無 | ||
理 事 | 増本 ひとみ | おうち太陽社 施設長 | 令和5年6月13日〜令和7年定時評議員会終結の時まで | 無 | ||
監 事 | 山口 晴夫 | 唐津市社会福祉協議会 参事 | 令和5年6月13日〜令和7年定時評議員会終結の時まで | 無 | ||
監 事 | 松尾 清司 | 税理士 | 令和5年6月13日〜令和7年定時評議員会終結の時まで | 無 |
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