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階段 |
両側(勾配が45度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mm〜900mmの位置に設けられていること。 |
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バルコニー |
(@) 腰壁その他足がかりとなる恐れのある部分(以下「腰壁など」という)の高さが650mm以上1100mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること
(A) 腰壁などの高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁などから800mm以上の高さに達するように設けられていること
(B) 腰壁などの高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること |
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2階以上の窓 |
(@)窓台その他足がかりとなる恐れのある部分(以下「窓台など」という)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1100mm)以上の高さに達するように設けられていること
(A)窓台などの高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台などから800mm以上の高さに達するように設けられていること
(B)窓台などの高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること |
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手すり子の間隔 |
転落防止の為の手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁など、または窓台など(腰壁など、または窓台などの高さが650mm未満の場合に限る)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること |
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