手摺の基準について
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手摺とはそもそも何か?

実際、聞かれると戸惑う方も多いのではないでしょうか?

それは建築基準法に、『手摺の定義』というものがないのもひとつの原因かもしれません。

簡単そうであって実はものすごく奥が深い手摺。

このページでは手摺の基準や考え方について簡単にまとめてみました。
建築基準施行令
第23条3 階段およびその踊場に手すりおよび階段の昇降を安全に行う為の設備でその高さが50cm以下のもの(以下この項において「手すり等」という)が設けられた場合における第一項階段およびその踊場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
第25条 1 階段には手すりを設けなければならない。

2 階段およびその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く)には、側壁またはこれに代わるものを設けなければならない

3 階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない。

4 前3項の規定は、高さ1m以下の階段部分には、適用しない。 
第60条 手すりまたは手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合においては、この限りではない。
第126条 屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さくまたは金網を設けなければならない。
住宅性能表示制度における手すりの基準/新築住宅の高齢者等配慮対策等級(専用部分)の等級5の場合
階段 両側(勾配が45度以下であり、かつ、ホームエレベーターが設けられている場合にあっては少なくとも片側)に、かつ、踏面の先端からの高さが700mm〜900mmの位置に設けられていること。
バルコニー (@) 腰壁その他足がかりとなる恐れのある部分(以下「腰壁など」という)の高さが650mm以上1100mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること

(A) 腰壁などの高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、腰壁などから800mm以上の高さに達するように設けられていること

(B) 腰壁などの高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること
2階以上の窓 (@)窓台その他足がかりとなる恐れのある部分(以下「窓台など」という)の高さが650mm以上800mm未満の場合にあっては、床面から800mm(3階以上の窓にあっては1100mm)以上の高さに達するように設けられていること

(A)窓台などの高さが300mm以上650mm未満の場合にあっては、窓台などから800mm以上の高さに達するように設けられていること

(B)窓台などの高さが300mm未満の場合にあっては、床面から1100mm以上の高さに達するように設けられていること
手すり子の間隔 転落防止の為の手すりの手すり子で床面(階段にあっては踏面の先端)及び腰壁など、または窓台など(腰壁など、または窓台などの高さが650mm未満の場合に限る)からの高さが800mm以内の部分に存するものの相互の間隔が、内法寸法で110mm以下であること
手すりQ&A


Q1. スキップフロアの階段にも手すりは必要か?

A1.階段の高さが1m超なら必要です。逆に1m以下なら法規上は必要ありません。


Q2.階段の手すりの高さは決まっている?

A2.建築基準法には規定がありません。ハートビル法などでは「段鼻から75〜80cm」が望ましいとしています。


Q3.手すり壁でも手すりを付けたとみなされる?

A3.笠木を握れるようにする必要があります。


Q4.縦桟の間隔に規定はある?

A4.建築基準法上に規定はありません。弊社では内法寸法で110mm以下としています。


Q5.手すりはどこからどこまで付ける?

A5.建築基準法上は「階段」としか規定されていませんが、可能な限り連続させるのが基本です。


Q6.手すりに強度基準はある?

A6.建築基準法上に規定はありませんが、自主基準等が必要になるかもしれません。


Q7.屋外の階段や傾斜路でも手すりは必要?

A7.屋内では階段に代わる傾斜路には階段と同様、手すりが必要ですが、
屋外の階段や傾斜路に関しては建築基準法では規定していません。




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